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遺言が存在しない場合、不動産や預貯金・株券などの資産を相続分配して名義変更等を行うには、その手続に有効な構成内容の遺産分割協議書を作成しなければなりません。 遺産分割協議は法定相続人全員の合意による決定が必要です。 幣事務所では相続財産の確定、相続人の調査、戸籍関係書類の精査および収集補助、相続関係図の作成、また、相続人同士の協議が円滑に進行するための助言やフォローなど、遺産分割協議書のスムーズな作成を支援します。 |
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あなたの相続問題を解決!
行政書士開業歴14年 実績と信頼でサポートします! |
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生活問題解決支援NPO法人
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「旅立ち」の準備は万全ですか?
元気なうちに祭祀と行政手続きについて段取りをする方法についてアドバイスします。 キーワードは |
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無料相談会や幣事務所までお越しになれない場合は、ご自宅に、グループホームに、デイサービスセンターなどにもこちらからお伺いをして、ゆっくりとくつろいでご相談をお受けいたします。 初回のご相談は無料です。 |
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| 死後に必ず処理しなければならない煩雑な官公署での諸手続を代行します。
身近に相続人がおられないかた、独居のかた、高齢の配偶者がおられるかたがたに、最適のお手伝いを致します。 |
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| 財産目録の作成、遺言書原案の清書、公証役場との打ち合わせ、及び立会人2名の手配など、公正証書遺言作成をコーディネイトいたします。
遺言執行人のご指名も承ります。 |
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相 続 遺 言 確かに伝える豊かな未来、 分かち合う健やかな明日。 遺言と相続のあるべき姿と方法を 相続と遺言について、 |
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