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「旅立ち」の準備は万全ですか?
元気なうちに祭祀と行政手続きについて段取りをする方法についてアドバイスします。 任意後見契約 |
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| 相続人親族同士が争いのない相続をしたいのは誰しもが願うことですが、いざ相続財産の分配と言うことになれば、相続人の意見の相違により上手く調整が出来ないこともよくあることです。また、不的確な相続人を廃除したいと思うこともあるでしょう。
そんなときに有効なのが公正証書遺言です。自分の遺志を確実に未来へと受け継がせる方法である公正証書遺言は、公証役場において公証人が作成します。 自筆証書遺言のように開封前に家庭裁判所の検認を受ける必要もなく、遺産分割協議をせずに、故人の遺志による相続財産の分配や移転が可能です。 |
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| 死後に必ず処理しなければならない煩雑な官公署での諸手続を代行します。
身近に相続人がおられないかた、独居のかた、高齢の配偶者がおられるかたがたに、最適のお手伝いを致します。 北九州地区・出張相談致します。 無料相談ホットライン 093-562-6960 |
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無料相談会や幣事務所までお越しになれない場合は、ご自宅に、グループホームに、デイサービスセンターなどにもこちらからお伺いをして、ゆっくりとくつろいでご相談をお受けいたします。 初回のご相談は無料です。 |
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あなたの街の身近な法実務家、行政書士が親身になってアドバイスいたします。 |
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相続財産の名義変更に必要な遺産分割協議書の作成と諸手続を一貫して執り行います。
遺産の調査、相続人の調査、相続財産の確定、相続人同士の協議円滑進行の支援、などお任せください。 |
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| 財産目録の作成、遺言書原案の清書、公証役場との打ち合わせ、及び立会人2名の手配など、公正証書遺言作成をコーディネイトいたします。
遺言執行人のご指名も承ります。 |
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生活問題解決支援サイト |
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